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住宅ローン控除の対象になる部分とならない部分。諸費用やまとめた借入はどうなるか

2色に塗り分けた帯の片方にチェックが付いた図と、それを見上げる家族のイラスト

住宅ローン控除は、年末の住宅ローン残高に応じて所得税などが軽くなる制度です。頭金がない場合や、諸費用・既存のお借入れの返済資金を住宅ローンに含めた場合、「どの部分が控除の対象になるのか」は見落とされがちです。この記事では、制度の基本と、対象になる部分・ならない部分の考え方を整理します。今週の親記事 頭金がない場合の住宅購入の資金計画 の関連記事です。

この記事について
  • 制度の内容(控除率・期間・上限・要件)は年度や住宅の種類によって変わります。この記事は考え方の整理であり、最新の要件は国税庁の案内または税理士にご確認ください。
  • 個別の適用可否は税務署または税理士の判断によります。

制度の基本

  • 対象: 自分が住むための住宅の取得(新築・中古・一定の増改築)に充てた住宅ローン
  • 仕組み: 年末の住宅ローン残高の一定割合が、その年の所得税(引ききれない分は住民税の一部)から差し引かれる
  • 期間: 一定年数(住宅の種類・入居時期による)
  • 主な要件: 返済期間 10 年以上、床面積の下限、所得の上限、入居の時期、住宅の性能に関する要件など

初年度は確定申告、2 年目以降は年末調整(給与所得者の場合)で手続きします。

対象になる部分・ならない部分

住宅ローンに含めたもの控除の対象補足
住宅(建物)の取得費対象制度の本来の対象
土地の取得費(住宅と一体で取得)対象一定の要件あり
諸費用(登記費用・手数料・保険など)対象外となる場合がある住宅の「取得の対価」に当たらない費用は対象外
引越し費用・家具家電対象外住宅の取得ではない
既存のお借入れの返済資金(まとめた部分)対象外住宅の取得以外の目的

ポイントは、控除の対象は「住宅の取得に充てた部分」だけ、ということです。住宅ローンの残高全体に対して控除が受けられるわけではありません。

まとめて検討した場合の考え方

住宅の取得資金に加えて、既存のお借入れの返済資金を住宅ローンに含めた場合、住宅の取得に充てた部分と、それ以外の部分を分けて考える必要があります。たとえば借入額 3,300 万円のうち、住宅の取得費が 3,000 万円、既存のお借入れの返済資金が 300 万円なら、控除の対象は 3,000 万円に対応する残高部分です。

金融機関によっては、住宅部分とそれ以外を別の契約に分ける、または年末残高証明書で区分を示す扱いになります。お申込みの前に、金融機関に「控除の対象になる部分をどう示すか」を確認しておくと、確定申告のときに迷いません。

頭金ゼロと控除の関係

控除額は年末の残高をもとに計算されるため、借入額が大きいほど控除額も大きくなる傾向があります(上限あり)。頭金ゼロで借入額が大きい場合、控除額が大きくなる点は、頭金ゼロの利点のひとつとして挙げられることがあります。ただし、利息の負担も大きくなるため、控除額と利息を比べて判断する必要があります。頭金の有無の比較は 頭金ゼロで購入する場合の毎月の返済と総支払額の見方 をご覧ください。

確認しておきたいこと

  1. 検討している住宅が、床面積や性能などの要件を満たしているか
  2. 返済期間が 10 年以上か
  3. 諸費用や既存のお借入れの返済資金を含める場合、控除の対象部分をどう示すか(金融機関に確認)
  4. 初年度の確定申告に必要な書類(登記事項証明書、売買契約書、年末残高証明書など)

控除の対象になる部分を含めて、資金計画を整理します。税務の詳細は専門家をご案内します。

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